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結婚詐欺対策・各種詐欺対策

結婚詐欺対策・各種詐欺対策

結婚詐欺対策・各種詐欺対策は神奈川県横浜市の探偵におまかせください。
詐欺対策とは結婚詐欺・恋愛詐欺・投資詐欺などからの被害を未然に防ぐために相手方の素性を確認するものや、実際に被害を被った際の被害回収のために相手方の住所・所在や素性・資産等の確認を行うものがあります。

最近ではマッチングアプリなどの普及により結婚詐欺や恋愛詐欺による被害が急増しています。またマッチングアプリを通して知り合った相手から儲け話を持ちかけられて投資詐欺に遭うというケースも増えてきています。「もしかしたら騙されている?」と感じたら横浜の探偵にご相談ください。

相手方の素性や所在・資産等を調査した後に弁護士などを紹介し詐欺の対策を行います。また、悪質な詐欺行為に関しては相手方の情報を入念に調べ上げた後に弁護士に告訴状を作成してもらい刑事告訴するという手段も有効です。

詐欺とは(民法と刑法の違い)

民法の定義による「詐欺」は、欺罔(ぎもう)行為(相手に虚偽のことを信じさせること)によって、相手を錯誤(さくご)に(意思表示やその動機に何らかの誤解があること)陥らせる行為のことをいいます。詐欺を受けた被害者を保護するためのもので民法第96条と第120条で定義されています。

(詐欺又は強迫)
第96条

  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権者)
第120条

  1. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
  2. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

刑法の定義による「詐欺罪」は他人を欺罔(ぎもう)し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪で刑法246条で定義されています。

(詐欺)
第246条

  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するには「構成要件」を満たしている必要があります。

詐欺罪における構成要件とは

  1. 欺罔(ぎもう)行為(錯誤を引き起こさせる行為)があること
  2. 欺罔行為により被害者が錯誤に陥ったこと
  3. 被害者が自分の意思で、財物あるいは財産上の利益の処分(処分行為)をすること
  4. 財物の占有または財産上の利益が、加害者または第三者に移転すること
  5. 1から4までに因果関係が認められること
  6. 故意であること
  7. 不法領得の意思があること

1の欺罔とは、人を欺(あざむ)き騙す行為のことです。結婚詐欺だと、結婚するつもりもないのに結婚をほのめかして「結婚して一緒に事業を始めたい。結婚したら夫婦の資産になるし今から準備しておけば安心だから資金を預けて欲しい」などとその気もないのに嘘をつくこと。

2の錯誤とは、本人の主観による認識と客観的な事実にズレがあることという意味で、主観的認識と客観的事実・評価の不一致などがある状態のことです。その上で欺罔行為による錯誤とは「結婚する気もない相手から結婚しようと言われ、それを真に受けて信じてしまう」というような状態です。

3の財物の処分とは、被害者が金銭などの財物を処分(加害者に渡してしまう)することです。構成要件としては騙された状態でも被害者が自らの意思で金銭などの財物を渡したかどうかです。加害者が被害者の目を盗んで金銭などの財物を持ち去った場合などは詐欺罪にあたらない場合(窃盗罪)もあります。

4の財物の移転とは、実際に被害者の財物が加害者に移転することです。被害者が加害者の口座に金銭を振り込んだような場合のことです。

5の因果関係とは、ある事実から他の事実が引き起こされたという関係のことです。例えば1の欺罔で説明した結婚詐欺で「相手に結婚する意思がないことを分かっていながら金銭を渡した」という場合には因果関係が認められない場合があります。

6の故意とは、上記の1~4の構成要件についての認識が必要です。つまり最初から、相手を騙して(欺罔行為)→相手を錯誤に陥らせ(錯誤)→相手から財物受け取る(財物の処分)ことが前提でそれぞれの行為を行なったという状況が必要です。

7の不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思のことです。「あとで返すつもりだった」というような場合には不法領得の意思がないものと判断される場合があります。

1の欺罔行為については「単純に嘘をつくこと」ではなく、財物の交付や移転をさせることを目的として真実でないことを相手方に述べる行為です。
2の錯誤とは1の欺罔行為によって被害者が虚偽の事実を「真実である」と誤って信じてしまうことです。
3の処分行為とは2の錯誤の結果として被害者自身の意思で財物を何らかの形で処分することです。具体的には「契約書に署名・押印する」ことなどが処分行為です。

詐欺が立証は難しいとされるのは「1の欺罔行為の段階で加害者側に騙す意図があったかどうか」と「1~4の因果関係」です。加害者側は「お金は返すつもりだった」「そもそも騙すつもりはなかった」などと言い訳がましい主張をする場合が多く、被害者側は加害者が初めから騙すつもりで一連の行為を行なったことを示す証拠を揃える必要があります。

加害者側に騙す意図があったことを立証する方法としては「最初から騙す意図があったことを証明するもの」を見つけて保全しておくことが重要で、具体的には「電話での通話内容を録音する」「メールやLNEのやり取りを保存する」「詐欺師が使用した銀行口座(被害者が振り込んだ口座)」などです。

このような証拠は予め用心しておかないと消してしまったり記録を処分してしまい、後から調べたり保全することが難しいケースがありますので「怪しい」「もしかして詐欺?」と思った段階で保全し始めても遅い場合がありますので、金銭のやり取りが発生する関係であれば「最初から全てを記録しておく」ぐらいの慎重さを持つことが事前に被害を防いだり、加害者の詐欺行為を立証できることにつながります。

詐欺調査事例1

神奈川県横須賀市在住のK美さん35才女性

K美さんは東京都内の一部上場で働くキャリアウーマン。好きな仕事を一生懸命に頑張った結果、部下が数十人いる管理職になったものの忙しくて男性との出会いが無く…。友人から紹介された富裕層向けのマッチングアプリに登録すると、一流大学を卒業し輝かしい職歴で現在はコンサルティング会社を運営している男性M氏からアプローチされて交際することになりました。

お互いに忙しかったためM氏が海外出張などと言ってしばらく連絡が取れなくても特に気にはしていませんでしたが、M氏から「2人で会社を作って共同経営者になって欲しい。自宅や生活費などは会社の経費として税務処理するから一度クレジットカードや通帳などを預けて欲しい。会社設立のために住民票なども欲しい。」などと言われ、K美さんは少しおかしいなと思ったものの、会社設立の手続きも実際に行っているのを確認して信用してしまいました。

その後、しばらくは共同経営者として仕事の準備をしていたがM氏はK実さんの名義で社用車という名目で高級車を購入したり、K美さんに無断でクレジットカードの家族カードを作っていたりと不審な点があったため、M氏の名前をインターネットで検索すると「結婚詐欺師」として沢山拡散されていて被害女性もかなりいるようでした。怖くなったK美さんはガルエージェンシー横浜駅前に相談することにしました。

【解決方法】

横浜の探偵がM氏の学歴や職歴などを調べると殆どが詐称で所有している資格なども資格証を偽造して女性たちに見せていたことも判明しました。他の被害女性にもお話を聞いてみるとほぼ全てのケースがM美さんと同じ手口で、マッチングアプリで女性を物色し会社やお店を一緒に立ち上げようと誘い、個人情報や公的書類・クレジットカード類を騙し取った上に女性名義で高級車を購入(ローンの支払も被害女性)などとやりたい放題でした。

被害女性の複数が協力しても良いとのことだったので被害の経緯をまとめて弁護士に告訴状を作成してもらい、その告訴状を警察に提出しました。その後、警察が真摯に対応してくれてM氏は逮捕されることになりました。約1年の裁判を経てM氏には女性の好意を利用した非常に悪質な手口と判断され詐欺罪としては重い懲役3年6か月の実刑・執行猶予無しという判決が下されました。一人で悩んでいた被害女性の方々もM氏が逮捕されたことで区切りとなり、再出発や生活の立て直しをする良いきっかけになったと前向きに頑張っています。

詐欺調査事例2

神奈川県横浜市在住のTさん35歳

大手電機メーカーで技術者として海外でも働いていたY氏。退職後のY氏は退職後に独立開業しようと準備をして、最近では異業種交流会などにも参加しているのを息子であるTさんは知った。退職金の一部を利用してY氏は自身の会社を立ち上げたまでは良かったが、立ち上げ数カ月後にY氏はTさんに対して「かなり大きな金額が入る資金提供の話があった。知る人ぞ知るというレベルのものだからなんとかモノにしたい。多少の預託金が必要になる。」と残りの退職金まで持ち出してしまった。

TさんはY氏の話を聞いて怪しいと思い止めたが全く聞く耳を持たず…。第三者が調査した結果を見せればY氏も考えを改めるだろうとガルエージェンシー横浜駅前に依頼をしてくださいました。

【解決方法】

依頼を受けた探偵は手始めにY氏の行動調査を開始し、打ち合わせと称して都内の一流ホテルで会っていたのは初老の男性2人組だった。Y氏と男性らの近くの席を確保して探偵が話しの内容を聞いていると過去に別件で調査した詐欺の内容と酷似していた。「第2次世界大戦での敗戦後にGHQ(連合国最高司令官総司令部)が接収した日本の金銀などを原資として作った秘密の資金で、秘密裏に管理・運用されている。」などというもので「M資金詐欺」と言われる場合もある手口だった。

その後、初老の男性2名を尾行すると寂れた下町の喫茶店に入り「M資金詐欺」に使用すると思しき資料などを見ながら、Y氏からどのくらいお金を引き出せそうかなどの話をしていたため、探偵はそれらを証拠保全のために録音した。

また、後日初老の男性2名と探偵は会社の役員という体で直接接触し詐欺に使用している資料や写真等を入手しY氏とTさんに報告したところ、最初は半ば洗脳状態にあったY氏だったがTさんの説得と探偵の録音データなどで我に帰り、被害を未然に防ぐことが出来た。

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