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親権と養育費

親権と養育費

離婚時に定める必要のある離婚条件は夫婦ごとの事情で異なりますが、子どもの親権者と養育費はその代表的なものです。

親権とは

子どもの親権には大きく分けて身上監護権財産管理権の2つがあります。身上監護権とは子どもの世話をしたり躾・教育をすることです。財産管理権とは子どもに代わって財産を管理し法律行為をすることです。

これらは親の権利ではありますが、その一方で社会的に未熟な子どもを保護し精神的にも肉体的にも健やかに成長するように見守っていかなければならない親の義務という側面もあります。

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【子どもの親権の決め方】

当事者同士で子どもの親権について合意できれば良いので、まずは当事者同士による話し合いになります。未成年の子どもがいる場合に離婚するには、夫と妻のうちのどちらが親権者になるのか決める必要があります。どちらが親権者になるのか当事者同士で合意できなければ協議離婚はできません。離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので離婚届が受理されないからです。離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません(単独親権制度)。

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【親権の変更】

子どもの利益のため必要があると認める時は家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)しかし、現実的には親権変更は難しいですので離婚の際に親権を決める時には後日子どもの親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。

(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条
1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

養育費とは

養育費は財産分与や離婚の慰謝料とは性質が異なります。養育費とは子どもの権利として子どもが受けるべきものであり、また親の扶養義務から子どもに支払う義務(子どもを扶養する義務)のあるものです。子どもを引き取っていない親が扶養義務として負担するものです。離婚したからといって子どもの扶養義務はなくなりません。

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【養育費の決め方】

養育費の決め方としては協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者同士の話し合いで整理し、そこで決めた内容を公正証書などの契約書に定めることが行われます。当事者の話し合いで養育費について話がまとまらないのであれば家庭裁判所で調停の制度を利用して決める方法もあります。離婚後でも養育費を決めることは可能ですが離婚後に養育費を決めるのは難しいので、離婚する前に養育費を決めることが大切です。どうしても早く離婚したいからといって養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めしません。

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【養育費の相場】

育費の月額をいくらに決めるかについて法律で定める具体額はなく父母の収入などを踏まえて父母の話し合いで決めることができます。もし、夫婦で養育費を決めることができなければ家庭裁判所の調停又は審判の制度を利用して養育費を決めることになります。

家庭裁判所では養育費を算定する参考資料として養育費算定表が利用されています。

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【養育費の支払方法】

支払方法としては月々の定期払いが基本です。 離婚後にトラブルにならないためにも具体的に書面定めておくことが大切です。

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【養育費を決める時のポイント】

  1. 子どもが幾つになるまで養育費を支払うのか(成人するまでが一般的です)
  2. 養育費の支払期限、支払方法
  3. 住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること
  4. 将来の増額や進学時の費用について

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【養育費の支払いの確保】

養育費の支払いは毎月の定期払いになるということが多く養育費の不払いという懸念もあります。養育費の支払いについては不払い時に対処できるように強制執行認諾文言付の公正証書にしておくのが安心です。

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【養育費の増額請求・減額請求】

養育費も事情が変われば増額請求や減額請求ができます。

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【過去の養育費の請求】

過去の養育費についても支払いの請求ができます。ただ、調停や審判になったときに請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。

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