不貞行為とは
浮気の基準とは
あなたの浮気に対する基準はどこからですか?
一緒に食事をしたら? キスをしたら?肉体関係があったら?
相手に精神的な依存をしていたら?LINEや電話を頻繁にしていたら?
人によって様々な基準があると思います。
では法律的にはどの様な事をしたら 不貞行為となるのでしょうか。
不貞行為とは
不貞行為(ふていこうい)とは夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらか一方が配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持ち夫婦・婚約・内縁関係の義務(同居義務・協力義務・扶助義務・貞操義務)のうちの一つである「貞操」を守らなかった「貞操義務違反」とされており法律上は民法第770条第1項に規定された法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつです。
また不貞行為の相手には不貞行為によって精神的被害や離婚などの「権利の侵害」を受けたことになりますので慰謝料請求が可能になります。
第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
浮気(不貞行為)による慰謝料
配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者が浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。
夫婦関係が既に破綻しているとみなされた場合には配偶者以外との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性もあります。
婚姻関係の破綻とは?
実際の浮気調査による不貞行為の証拠とは
食事や買い物をしている様子だけでなく、ラブホテルや相手の自宅などへの出入りなど肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集することが必要になります。
ここで言うラブホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ラブホテル等に入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。 仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証出来ないのです。また回数も3回以上押えておくと望ましいでしょう。
なぜなら過去の判例によると1回の不貞行為は証拠にならなかったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから」「1度きりの関係だった」「一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた」など様々な言い訳が飛び出して来ます。 よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。
では1回の証拠と3回の証拠の違いとは何でしょうか?それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。押さえた証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に浮気調査を行い再度証拠を抑えておくとよいでしょう。
ホテルの領収書なども証拠になりますが、ただそれのみでは誰と泊まったか・何人で泊まったか等の情報が判らない事もあり言い訳する事も考えられます。また携帯電話やパソコンのメール・LINEの履歴等も参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にならない事がありますので、携帯電話に映っている画面をカメラやムービー機能などで撮影する事が望ましいでしょう。ただし携帯電話やパソコンのメール・LINEの履歴等のみでは浮気に関して第三者から見て「明らか」とは言えない為、参考資料程度と考えましょう。
ホテルの出入りなどを証明するものがあって初めて活きてくる証拠になるといえます。
風俗は不貞行為になるのか?
基本的には不貞行為と見なされる事が多いのですが、特定の人物との浮気ではないという点やその風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)・証拠の回数・悪質性など様々な要素によって変わってきます。
争点として夫婦関係が破綻した後では無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いであったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか?」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。
実際にあったケースでは仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった・・・調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが、不貞行為としては悪質と言えるでしょう。
根拠としては本番行為を行う店であるという点や朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮すべきと言えます。)
「酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入った」のと「本人の意思で朝から入った」のでは同じ入ったという事実でも全く印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
風俗も不貞行為にはなりますが証明できた回数や悪質性を訴える必要性があります。