浮気の基準はどこから?
あなたの浮気に対しての基準はどこからでしょうか?
異性と一緒に食事をしたら?
手をつないで歩いていたら?
キスをしたら?
肉体関係があったら?
精神的依存を相手にしていたら?
人によって様々な判断基準があると思います。
しかしながら法律的にはどの様なことをしたら不貞行為(浮気や不倫)となるのでしょうか?
どの様なことをしたら不貞行為(浮気や不倫)となる?
不貞行為とは
不貞行為(ふていこうい)とは夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらか一方が配偶者(パートナー)以外の異性と自由意志で肉体関係を持ち夫婦・婚約・内縁関係の義務(同居義務・協力義務・扶助義務・貞操義務)のうちの一つである「貞操」を守らなかった「貞操義務違反」とされており、法律上は民法第770条第1項に規定された法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつです。
また不貞行為の相手には不貞行為によって精神的被害や離婚などの「権利の侵害」を受けたことになりますので慰謝料請求が可能になります。
第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不貞行為(浮気)での慰謝料
配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者が、この浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。ただし、長期間の別居など夫婦関係が既に破綻している場合に配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性もあります。
実際の浮気調査による不貞行為(浮気)の証拠とは
浮気調査を行なって「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を収集します。例えば
一緒に食事や買い物をしている様子だけでなく、同一の相手とラブホテルや相手の自宅などへの出入りなど肉体関係を状況的に証明できる証拠を複数回集めることが必要になります。
ここで言うラブホテル等に関しては室内の映像が必要ということではなく、対象者と浮気相手が揃ってラブホテル等に入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明できることが求められます。 仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証出来ないのです。また回数も同一の相手と3回以上押えておくのが望ましいでしょう。
なぜなら、過去の判例によると1回の不貞行為では証拠にならなかったことがあります。相手側の言い分として「彼女に誘われて魔がさした」「酔った勢いで1度だけの関係だった」「一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた」など明らかにウソだと感じるような言い訳が平気で並べられます。 そのような言い訳をさせないためにも複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。
では1回の証拠と3回の証拠の違いとは何でしょうか?それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っていると言えるでしょう。押さえた証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に浮気調査を行い再度証拠を抑えておくとよいでしょう。
2人分の料金が記載されたホテルの領収書なども証拠にはなりますが、それ単体では誰と泊まったかなどの情報が判らないこともあり言い訳することも考えられます。またスマホやパソコンのメール・LINEの履歴等も参考資料程度にはなりますがパソコンなど他の機器に転送したものでは参考資料にならないことがありますので、スマホに映っている画面をカメラやスマホのムービー機能などで撮影することが望ましいでしょう。ただしスマホやパソコンのメール・LINEの履歴等のみでは浮気に関して第三者から見て「明らか」とは言えないので参考資料程度と考えましょう。
ホテルの出入りなどを証明するものがあって初めて活きてくる証拠になると言えます。
弁護士に聞いた下記記事もご覧ください。
「有利になる浮気の証拠ってどんなものですか?」弁護士に聞いた①
風俗は不貞行為(浮気)になるのか?
基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によって判断が変わってきます。争点として夫婦関係が破綻した後ではなかったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いが原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1度や2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので、生活費として家庭に入れるべきお金を使い風俗店に毎週のように通い同じ風俗嬢をずっと指名しているなどの悪質性を証明する必要があるといえます。
以前に行った調査ではご主人が仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていったのです…調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているということは継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかという点も考慮するべきといえます。)
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入ったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「夫がソープランドに通っていたところ、風俗嬢と懇意になり店外でも対価を支払って関係を持つようになった」というケースで不法行為が認められた判例もあります。(東京地裁 平成27年7月27日)
風俗も不貞行為にはなりますが証明できた回数や悪質性を訴える必要性があります。