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離婚の財産分与

離婚の財産分与とは

離婚の財産分与は離婚の慰謝料とは違って夫婦のどちらかが離婚に至る原因について責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して財産分与するというのが離婚の財産分与です。ただ、財産分与には夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養・生活の維持を図るという扶養的な面があり、必ずしも財産の分与だけで済むということではなく個々の離婚の状況によって異なります。

財産分与の対象になるもの

財産分与の対象となるのは婚姻期間中に夫婦の協力によって得た以下のような共有財産が財産分与の対象となります。

  1. 現金・預貯金
  2. 有価証券・投資信託
  3. 土地・建物などの不動産
  4. 家具・電化製品
  5. 自動車
  6. 骨董品・絵画などの美術品・宝石・着物など
  7. 自動車保険・生命保険・学資保険
  8. 退職金・年金
  9. 住宅ローン・子どもの教育ローンなど(個人負債は除く)

財産分与の対象にならないもの

下記については婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とはみなされません。
財産分与の金額や割合などについては個々の離婚の状況によります。金額面で合意できればその金額でいいということになります。

  1. 配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
  2. 配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
  3. 配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産

財産分与の割合

財産分与の割合は原則として1/2です。例えば専業主婦や専業主夫で結婚生活中に一切の収入がなかった場合でも婚姻後に作った財産の半分をもらい受けることが出来ます。

しかし、裁判所での財産分与手続きでは個別で具体的な事情が考慮されるので必ずしも1/2の割合とならない場合もあります。例えば妻が育児などの家事全般を一人で行いながら会社員として夫と同等に働いていた様な場合は妻の貢献度がより多く認められる可能性もあります。

また財産分与の割合を原則1/2とすることは法律上の規定では無いため、財産分与に関して夫婦で話し合って決める場合は分割の割合を自由に定めることが出来ます。

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