「離婚の時に公正証書を作って約束したのに元旦那が養育費を滞納するようになった」
このようなケースでは強制執行手続を行ない預貯金や給与の差押えをして回収しますが
相手方の勤務先や口座が不明な場合には差押えができないなど回収が難しい場合があり
このような状況を鑑みて民事執行法が改正されました。
「第三者からの情報取得手続」により債務者の勤務先・預貯金・不動産の調査が可能に!
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