横浜の探偵へご相談やご依頼される方の中には「探偵に相談や依頼をして他の人にバレない?」「探偵に依頼して個人情報とかが他の人に漏れることはない?」というご心配をされる方が稀にいらっしゃいます。もちろん、探偵に依頼することが初めてである場合は心配になる気持ちはとても理解できます。ですので、探偵がどのように情報を取り扱うかなどをご説明します。
探偵の守秘義務(秘密の保持等)
探偵業について必要な規制を定めることで探偵業務を適正に運営させて依頼者の権利や利益の守ることを目的とした「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」の第10条に、探偵の守秘義務(秘密の保持等)が定められています。
これにより探偵社や従業員などは業務上知り得た人の秘密(調査対象者や依頼者の個人情報も含む)を漏らしてはならず、廃業や退職後も同様に秘密を保持する義務があります。
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
探偵の情報管理
上記の探偵の守秘義務(秘密の保持等)を徹底するために、依頼者の個人情報が記載された調査契約書は横浜の探偵事務所内に設置した施錠できるキャビネット等で管理し、調査対象者の情報などが記載されている調査報告書やデータ類はパスワードでロックされたパソコンに保存し依頼者に報告書を渡した後は原則として保存せず、依頼者の希望で一定期間保存をする場合には記憶メディアなどに移して施錠できるキャビネットや金庫に保存しています。
また、調査契約書などの依頼者情報は特別な事情が無い場合は調査員や他の従業員等には共有せず事務所の代表者や面談担当者のみが管理することで秘密を保持します。
守秘義務が順守されているか確認するには?
探偵社のホームページなどで守秘義務や社員への教育義務が明記されているとはいえ、守秘義務が順守されているかどうかまでは分からない場合もありますので、ガルエージェンシーのように全国規模で展開し探偵学校も運営しているような探偵社を選ぶようにしましょう。
実際の確認方法としては「NDA(秘密保持契約)」が作成してあるか、契約前の段階で守秘義務に関する説明があるか、契約書に守秘義務に関する項目があるか、などを確認するべきでしょう。
※NDA(non-disclosure agreement)とは秘密保持契約のことで、ある取引を行う際などに人の間で締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密[2]を第三者に開示しないとする契約。機密保持契約、守秘義務契約ともいう。非開示契約とも訳されるが、これは特に必ずしも本来の秘密でない情報も対象とする場合に用いられる。一般に被雇用者には業務上知り得た情報について守秘義務が課されると解されているが、雇用契約の際に雇用契約書内に守秘義務規定を明記しておく、または別に守秘義務の履行を確約させる目的で誓約書を取り交わす場合もある。
「探偵に依頼をしたことが他の人にバレることはないのでしょうか?」探偵に聞いた㉟のブログ記事も御覧ください。