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探偵に依頼したことが他の人に知られてしまうことはないの?

横浜の探偵へご相談やご依頼される方の中には「探偵に相談や依頼をして他の人にバレない?」「探偵に依頼して個人情報とかが他の人に漏れることはない?」というご心配をされる方が稀にいらっしゃいます。もちろん、探偵に依頼することが初めてである場合は心配になる気持ちはとても理解できます。ですので、探偵がどのように情報を取り扱うかなどをご説明します。

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探偵の守秘義務(秘密の保持等)

探偵業について必要な規制を定めることで探偵業務を適正に運営させて依頼者の権利や利益の守ることを目的とした「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」では、探偵の守秘義務(秘密の保持等)が定められています。

これにより探偵社や従業員などは業務上知り得た人の秘密(調査対象者や依頼者の個人情報も含む)を漏らしてはならず、廃業や退職後も同様に秘密を保持する義務があります。

第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

 

探偵の情報管理

上記の探偵の守秘義務(秘密の保持等)を徹底するために、依頼者の個人情報が記載された調査契約書は横浜の探偵事務所内に設置した施錠できるキャビネット等で管理し、調査対象者の情報などが記載されている調査報告書やデータ類はパスワードでロックされたパソコンに保存し依頼者に報告書を渡した後は原則として保存せず、依頼者の希望で一定期間保存をする場合には記憶メディアなどに移して施錠できるキャビネットや金庫に保存しています。

また、調査契約書などの依頼者情報は特別な事情が無い場合は調査員や他の従業員等には共有せず事務所の代表者や面談担当者のみが管理することで秘密を保持します。

「探偵に依頼をしたことが他の人にバレることはないのでしょうか?」探偵に聞いた㉟のブログ記事も御覧ください。

「探偵に依頼をしたことが他の人にバレることはないのでしょうか?」探偵に聞いた㉟

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