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成年年齢引下げで養育費支払義務は18歳まで?

成年年齢引下げで養育費支払義務も18歳までになるのでしょうか?養育費は子どもが成人するまで支払義務があるとされ、子どもが20歳になるまで支払う義務がありました。しかし、民法の一部改正(成年年齢引下げ)により18歳で成人となります。これにより養育費の支払義務も18歳までとなるのでしょうか?

養育費

2022年4月1日から民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げられます。

これにより養育費支払義務が終了する時期に変動があるのかについて、養育費の支払義務は子どもが未成年であることが前提で、18歳で成年ならば「養育費支払義務は子どもが18歳になるまで」なのか、それとも今まで通り「子どもが20歳になるまで」、もしくは「大学卒業見込みの22歳まで」なのでしょうか?

総務省の「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」によると

子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

つまり養育費としての支払義務は18歳までとなるものの、”経済的に未成熟である場合には”、”子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負う”とありますので実際には20歳になるまで、もしくは22歳の3月まで支払う義務があると判断される可能性が高いです。

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