探偵の浮気調査や素行調査などは調査対象者を尾行し撮影等を行なって、調査対象者が「いつ・どこで・誰と・何をした」かを依頼者に報告しますが、それらの調査が「プライバシー(プライバシー権)の侵害」ではないのかというご質問を受けることがあります。探偵の調査はプライバシー(プライバシー権)の侵害にあたるのでしょうか?
プライバシーとは
プライバシーとは、一般に“他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の自由”をいうと考えられています。つまりは自分が他人に知られたくない情報と考えられます。例えば以下のようなものがプライバシー情報です。
- 顔写真(個人を特定できる写真)
- 住所(個人の住所を特定できる住所)
- 犯罪歴(前科、前歴)
- 学歴
- 職歴
- 運転免許証番号やマイナンバー
- 私生活の内容(個人を特定できる内容)
プライバシー権とは
プライバシー権とは個人が特定できる写真や私生活に関する情報など私生活上のことを守るための権利です。日本国憲法第十三条の解釈により、保障される基本的人権とされていますが、憲法の条文に明記されている訳ではなく憲法解釈や判例により確立されてきた権利です。簡単に言うと他の人に知られたくないと思うのが当然だと思われるようなプライバシーについて、本人の同意なく他の人が勝手に情報を収集・取得したり、情報を保有・利用したり、第三者に開示・提供されない権利です。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
プライバシーの侵害とは
プライバシー(プライバシー権)の侵害と見なされるのは、以下の3つの条件を全て満たす場合です。
1.私生活に関する事実
プライバシーだと法的に認められる情報は「私生活に関する事実」である必要があります。「事実」とは真偽不明で本当かもしれないと思われかねないことも含みます。ただし、誰が聞いてもでたらめだと思われることは「事実」には含みません。
2.既に公開されていない内容
私生活の情報がすでに公開されていない内容である必要もあります。本人が自身のSNSで公開しているような場合にはプライバシーの侵害にはなりません。
3.一般的に公開して欲しくない内容
公開された情報が「一般的に公開して欲しくないであろう」という内容である必要もあります。例えば「前科・前歴・日常生活・住所」などです。
探偵業務は違法ではないのか?
探偵業や探偵業務は正しい手続きを経て依頼を受け、各種法令や条例を遵守して行うもの及びそれら業務を営むものと探偵業法で定められています。つまり探偵業務は探偵業者にとって正当な業務です。これらを鑑みて探偵業務が違法行為か否かは刑法35条によって説明できます。
【正当行為】
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
仮に探偵業の届出をしていない一般の方が正当な理由が無いにもかかわらず尾行や撮影を行った場合はプライバシー権の侵害等にあたりますが正当な理由がある場合、探偵業者が探偵業を行う場合には、その行為も違法性が阻却される(法律上その行為を正当と認める)ことになります。
詳しくは「探偵の仕事ってプライバシーの侵害じゃないんですか?」ブログ記事も御覧ください。