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浮気調査の費用は浮気の当事者たちに請求できる?

有利に離婚したり浮気した配偶者や浮気相手に慰謝料請求をするために必要だったとしても、浮気調査の費用を浮気した当事者たちに負担させたいと考える方は少なくありません。また、証拠があれば慰謝料請求も可能なのだから浮気調査の費用も慰謝料に上乗せして請求できるのでは?と考える方もいらっしゃいます。では現実問題として浮気調査の費用を浮気した当事者たちに負担させることは可能なのでしょうか?

浮気調査の費用

慰謝料と浮気調査の費用

まず、”浮気の慰謝料”とは「浮気をした配偶者とその浮気相手から受けた精神的苦痛を慰謝し、夫婦関係が破綻したことによる損害を補うために支払われるもの」です。 対して”浮気調査の費用”は「探偵業者に依頼して浮気(不貞行為)の証拠を得るために支払うもの」です。

一見すると探偵の調査が慰謝料請求に不可欠にも思えますが”浮気調査の費用”を浮気の当事者に請求しようとした場合に「”浮気調査の費用”が不貞行為と相当因果関係のある損害になるかどうか」が検討されます。

”相当因果関係”とは「原因から結果が発生するまでの流れが社会通念上相当とみられる関係のこと」ですので、”浮気調査の費用”が不貞行為によって発生した損害として社会一般に通用している常識または見解を鑑みて認められるかどうか、そして浮気調査の必要性や妥当性を考慮した上で浮気の当事者たちに”どの程度を負担させるか”が検討されます。

実際の裁判例

【探偵費用を損害として認めた裁判例】

・東京地方裁判所 平成20年12月26日
”浮気調査の費用”が、不貞行為の損害を立証するための調査として必要性のあったことが明らかであると認定し、実際にかかった調査費用のうち100万円を不貞行為と相当因果関係のある損害と認めた。

【探偵費用を損害として認めなかった裁判例】

・東京地方裁判所平成22年2月23日
相手方が探偵の調査以前から不貞の事実を認めていた事案において「調査が不貞の立証に寄与した程度は低い」と認定し、”浮気調査の費用”を不貞行為と相当因果関係のある損害から除外した。

浮気調査の費用は浮気の当事者たちに請求できるかどうか弁護士に聞いた下記ブログ記事も御覧ください。

「浮気調査の費用は浮気している当事者たちに請求できますか?」弁護士に聞いた③

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